第5章 アロマテラピーの法律問題

精油、植物油、アロマテラピー関連グッズなどに関わる法律

 

薬事法

   精油成分の作用を、XX症に効果があると言って販売してはいけない
   個人的に精油を使って手作り化粧品を作り、友人や知人にプレゼント(有償、無償どちらでも良い)するのは良いが、
   業として製造してはいけない
   
 

製造物責任法(PL法)

   消費者の保護と救済のための法律。
   
  注)上記のプレゼントの場合は、プレゼントする側とされる側、双方の「自己責任」の範囲で行う
    (プレゼントする人は相手に対し、事前に使い方など必要な説明をきちんとしなければならないし、
     使用する人はよく理解した上で、自己責任のもとに使用するということ)

 

消防法

   精油は引火する可能性が高いので、ショップや輸入業者として扱う場合、指定数量を超えての保管は、
   消防法及び「危険物の規制に関する政令」の規制を受ける。
   (10mlのビンを数百本くらいなら問題なし)

トリートメントなどアロマテラピー行為に関わる法律

 

医師法

  医師以外の人は診断、治療行為を行うことはできない。
  紛らわしい行為もしないこと。
  精油を薬のように使用してはならないとされている。

 

あはき法 「あんま・マッサージ、はり、灸師等に関する法律」

  はっきりした境界線はないが、日本アロマ環境協会では
  「アロマテラピートリートメントが人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れが
  ないリラクセーションのためのサービス(役務)提供行為にとどまるものであれば、
  違法にはならない
」と考えている。
 
 

獣医師法

  自分のペットに自己責任の範囲で行う分には問題ない。
  ケアやトリミングの分野でアロマテラピーを行うことも違法行為とならない