精油、植物油、アロマテラピー関連グッズなどに関わる法律
薬事法
精油成分の作用を、XX症に効果があると言って販売してはいけない。
個人的に精油を使って手作り化粧品を作り、友人や知人にプレゼント(有償、無償どちらでも良い)するのは良いが、
業として製造してはいけない。
製造物責任法(PL法)
消費者の保護と救済のための法律。
注)上記のプレゼントの場合は、プレゼントする側とされる側、双方の「自己責任」の範囲で行う。
(プレゼントする人は相手に対し、事前に使い方など必要な説明をきちんとしなければならないし、
使用する人はよく理解した上で、自己責任のもとに使用するということ)
消防法
精油は引火する可能性が高いので、ショップや輸入業者として扱う場合、指定数量を超えての保管は、
消防法及び「危険物の規制に関する政令」の規制を受ける。
(10mlのビンを数百本くらいなら問題なし)
トリートメントなどアロマテラピー行為に関わる法律
医師法
医師以外の人は診断、治療行為を行うことはできない。
紛らわしい行為もしないこと。
精油を薬のように使用してはならないとされている。
あはき法 「あんま・マッサージ、はり、灸師等に関する法律」
はっきりした境界線はないが、日本アロマ環境協会では
「アロマテラピートリートメントが人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れが
ないリラクセーションのためのサービス(役務)提供行為にとどまるものであれば、
違法にはならない」と考えている。
獣医師法
自分のペットに自己責任の範囲で行う分には問題ない。
ケアやトリミングの分野でアロマテラピーを行うことも違法行為とならない。